日米欧総合安全保障議員協議会


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日米欧総合安全保障議員協議会規約




(名称)
第一条 本協議会は日米欧総合安全保障議員協議会と称する。

(目的)

第二条 本協議会は総合安全保障に関する日・米・欧の議員交流を通じて西側諸国との相互理解と協力を通じ、世界の平和と安全に資することを目的とする。


(事業)
第三条 本協議会は前条の目的を達成するため左(下)記の事業を行う。
1.北大西洋条約機構・国会議員会議等の国際会議への代表団の派遣。
2.米・欧国会議員の招聘
3.総合安全保障に関する調査・研究
4.研究会・講演会の開催
5.その他必要な事業

(会員)
第四条 本協議会の会員は前条の目的に賛同する国会議員をもって構成する。

(役員)
第五条 本協議会に次の役員を置く。
      会長   一名    幹事長    一名
      副会長  若干名  幹事     若干名
(二) 役員は総会でこれを選任する。
(三)  役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。

(顧問)
第六条 本協議会に顧問若干名を置くことができる。
(二) 顧問は会長が委嘱する。

(会議)
第七条 会議は定期総会、臨時総会、役員会及び幹事会とし、定期総会は年一回、臨時総会、役員会および幹事会は必要に応じ会長がこれを召集する。

(組織)
第八条 本協議会には必要に応じ、委員会を置くことが出来る。
(二) 委員長は会長がこれを指名する。

(会費)
第九条本協議会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。
(二) 会費は月額三千円とし、歳費より徴収する。

(事務局)
第十条 本協議会に事務局を置く。事務局長は幹事の内から会長が指名する。
(二) 事務局は千代田区永田町に置く。
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